一戸建て住宅の全部または一部を(5)項イ 民泊として使用することにより、特定一階段等防火対象物に該当し、特定小規模施設とならないものであっても、次に掲げる要件を満たすものについては、令第32条の規定を適用し、警戒区域の規定にかかわらず、受信機を設けずに特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することができます。
注)民泊と事務所の利用や 民泊と店舗の利用の場合、一般的な自動火災報知設備の設置が必要になります。
3階建て民泊に特定小規模用自動火災報知設備を設置するには下記の条件をすべてクリアーしなければなりません。
- 地階を含む階数が3以下であること。
- 延べ面積が300㎡未満であること。
- 3階または地階の宿泊室の床面積合計が50㎡以下であること。
- 全ての宿泊室の出入口扉に施錠装置が設けられていないこと。
- 全ての宿泊室の宿泊者を一の契約により宿泊させるものであること。
- 階段部分には、煙感知器を垂直距離7.5m以下ごとに設置すること。
- 特定小規模施設用自動火災報知設備が156号省令第3条第2項及び3項の規定(25号告示第2第5号を除く。)により設置すること。